定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、一般社団法人動脈硬化予防啓発センターと称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、国民の健康寿命を延ばし自立して健やかで豊かな社会生活を営むことができるように動脈硬化の進行とそれに起因する疾患を予防する研究と行動を啓発し、以って動脈硬化予防医療並びに公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 企業、地域、さらには個人を対象とした動脈硬化予防啓発活動を通じ、企業、地域さらには個人における動脈硬化予防のための行動の促進に資する事業 (2) 動脈硬化予防のための研究を広く知らしめ、研究成果の一層の深化に資する事業 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2. 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 社員

(法人の構成員)

第5条
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

第6条
この法人の社員になろうとする者は、この法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(任意退社)

第7条
社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第8条
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。 (1) この定款その他の規則に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第9条
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 総社員が同意したとき。 (2) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

(社員名簿)

第10条
この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿を作成する。

第4章 社員総会

(構成)

第11条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条
社員総会は、次の事項について決議する。 (1) 社員の除名 (2) 理事及び監事の選任又は解任 (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (4) 定款の変更 (5) 解散及び残余財産の処分 (6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度の終了後4カ月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。 2. 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 3. 社員総会を招集するには、代表理事は社員総会の日の1週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第15条
社員総会の議長は、当該社員総会において出席した社員の中から選出する。

(議決権)

第16条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 社員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散 (5) その他法令で定められた事項 3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から賛成票の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第18条
社員は、他の社員を代理人として、社員総会の議決権を行使することができる。
この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめこの法人に提出しなければならない。 2. 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに提出しなければならない。 3. 第1項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、この法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(書面及び電磁的方法による議決権の行使)

第19条
書面により議決権を行使できる場合には、社員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。 2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に参入する。 3. 電磁的方法により議決権を行使できる場合には、社員は、政令で定めるところにより、この法人の承諾を得て、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法によりこの法人に提供して行う。 4. 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

(決議及び報告の省略)

第20条
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 2. 代表理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2. 議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第22条
この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上10名以内 (2) 監事 2名以内 2. 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第23条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3. 代表理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の要件)

第26条
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。 2. 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。 3. この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこ の法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(役員の任期)

第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第29条
理事及び監事は、無報酬とする。 2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構成)

第30条
この法人に理事会を置く 2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条
理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 代表理事の選定及び解職

(招集)

第32条
理事会は、代表理事が招集する。 2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 3. 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。4. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第33条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 2. 代表理事に事故があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。

(決議)

第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べた時は、その限りではない。

(議事録)

第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 運営と組織

(事務局)

第36条
この法人の業務を処理するために事務局を置く。 2. 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。 3. 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。

(アドバイザー)

第37条
この法人に、1名以上10名以内のアドバイザーを置くことができる。 2. アドバイザーは、次の職務を行う。 (1) 代表理事の相談に応じること (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること 3. アドバイザーの選任及び解任は、理事会において決議する。 4. アドバイザーは無報酬とする。 5. アドバイザーには、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(名誉顧問)

第38条
この法人に、名誉顧問を置くことができる。 2. 名誉顧問は、この法人の設立或いは運営に特に功労のあった者のうちから、理事会の決議により、代表理事が委嘱する。 3. 名誉顧問は、この法人の名誉職として、この法人の発展に寄与する。 4. 名誉顧問は無報酬とする。 5. 名誉顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第8章 会計

(事業年度)

第39条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第40条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)

第41条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。 (1) 監査報告 (2) 理事及び監事の名簿

(剰余金の分配)

第42条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第44条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第45条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第46条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補則

(法令の準拠)

第47条
この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

第12章 附 則

(施行日)

第48条
この定款は、この法人の成立の日から施行する。

(最初の事業年度)

第49条
この法人の最初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成28年3月31日までとする。

(設立時社員)

第50条
この法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
氏名 石井 正
氏名 川邉敏文
氏名 後藤正美
氏名 七野俊明

(設立時の役員)

第51条
この法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事    大内尉義
設立時理事    大割慶一
設立時理事    寺本民生
設立時理事    中村雅美
設立時理事    細田瑳一
設立時代表理事 細田瑳一
設立時監事    坂本哲男

以上、一般社団法人動脈硬化予防啓発センター設立のためこの定款を作成し、設立時社員が 次に記名押印する。

平成27年2月24日

設立時社員 石井 正
設立時社員 川邉敏文
設立時社員 後藤正美
設立時社員 七野俊明

 

ページの先頭へ ホームへ戻る